ローディング中です
閉じる
文字サイズ
背景色
sns

生活支援

生活困窮者自立支援事業(受託)

生活困窮者が、早期に困窮状態から脱却するために、多様な課題に対して包括的かつ継続的な相談窓口を設置し、就労に向けた支援や家計に関する相談、負の連鎖を断ち切るための子どもに対する学習支援を実施しています。
また、この事業は、栃木市の委託を受け、栃木市社会福祉協議会が実施しています。相談は無料です。
お気軽にご相談ください。

自立相談支援事業

生活困窮者が抱える課題を把握し、その置かれている状況や本人の意思を十分に確認することを通じて支援プランの作成を行い、さまざまな機関との連携を図りながら包括的・継続的に支援しています。

学習支援事業

生活相談を受けている世帯の中学生等を対象に、進学のための学習や学校授業の補修、進路相談を実施しています。

家計相談

家計に関する相談を受け、家計管理に関する支援や滞納の解消や各種制度の利用に向けた支援、債務管理に関する支援、貸付のあっせん等を行っています。

受付窓口 とちぎ市くらしサポートセンター「くらりネット」
相談時間 月曜日~金曜日(祝日・12月29日~1月3日は除く)
午前8時30分~午後5時15分
住所 〒328-002
栃木県栃木市今泉町2-1-40(栃木市栃木保健福祉センター内)
電話 0282-51-7785(直通)

権利擁護事業

判断能力が不十分なため意思決定が困難な方の権利の擁護や、生活をサポートするための様々なサービスの提供を行います。

権利擁護事業

高額療養費貸付事業

国民健康保険の被保険者で、一ヶ月の医療費の自己負担が一定の額を上回った場合、後から高額療養費として戻ってくる見込みの9割相当額を貸付という形で、医療機関に立替払いをする制度です。

対象者

国民健康保険の被保険者で、かつ生活に困窮している栃木市に居住する世帯の世帯主です。
※ 申請の際、連帯保証人が1名必要となります。

貸付金額

一世帯、月額100万円を限度とします。

返済方法

資金貸付時に委任状を提出していただき、保険者から戻ってくる高額療養費を本会が受領することとします。

利子

無利子です。

社会福祉金庫貸付事業

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の申請を行った要保護世帯及び被保護世帯の生活の安定と福祉の増進を図るため、一時支援資金の貸付をする制度です。

対象者

栃木市において生活保護の申請を行い、生活保護が開始される間の生計の維持が困難な世帯、又は栃木市において既に被保護世帯であるが、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった世帯です。

貸付金額

一世帯あたり、5万円を限度とします。

返済方法

生活保護申請者は、保護開始決定後最初の生活保護支給日までに、また、被保護者は貸付決定後、次回の保護費支給日までに、原則として現金で一括返済とします。

利子

無利子です。

生活福祉資金貸付事業

低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の経済的自立を支援するため、民生委員児童委員の生活援助指導と併せて、各種資金の貸付をする栃木県の制度です。県からの貸付で、各市町社協が窓口となります。

資金の種類や制度の概要については、下記リンク先にてご確認ください。