ローディング中です
閉じる
文字サイズ
背景色
sns

法人後見事業

法人後見事業とは

認知症の高齢者や障がい等で、判断能力が不十分なため意思決定が困難な方に法人後見を活用し、財産管理や身上保護を提供することにより権利を擁護します。

親族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)による後見人等が得られにくい方に対し、家庭裁判所の審判を経て、栃木市社会福祉協議会が法人として後見人等をお受けいたします。

成年後見制度とは

認知症の高齢者や障がい等で、ものごとの判断能力に欠けたり不足したりする方が、ご自身のさまざまな契約や財産管理等をするときに不利益を生じることがないよう、ご本人を守り、支援する人を設ける制度です。この支援してくれる人を「後見人」等と言います。

主な後見人等の役割

財産管理

本人の財産を適正に管理することです。

  • 生活費の管理
  • 年金等給付金の請求・受取り
  • 預貯金の出し入れ
  • 保険料の出し入れ
  • 地代、家賃の支払い・受取り
  • 遺産分割協議
  • 賃貸借契約
  • 本人が不利益に契約を結んでしまった場合の取り消し

身上保護

本人が適切に生活できるように、福祉サービスや病院などの「身の上」の手続きをすることです。

  • 日常生活の見守り
  • 入院等に関する手続き・支払い
  • 介護や福祉のサービス利用の手続き・契約
  • 本人の居住の確保に関する契約の手続き・締結・費用の支払い
  • 要介護認定の申請や意義申し立て
  • ケアプランに対する同意
  • 訪問などにより本人の状況に変更がないかを見守り

後見人等でもできないこと

  • 医療行為に対する決定及び同意(生命、身体に危険を及ぼす可能性のある検査、治療行為などいい、与薬、注射、輸血、放射線治療、手術など)
  • 医療機関や介護施設等において自傷他害行為を防ぐため本人の身体を拘束すること
  • 身元引受人、身元保証人になること
  • 掃除、洗濯、掃除などの家事援助に関する行為や、食事の摂取、着替え、排泄などの身体介護に関する行為
  • 結婚や離婚、養子縁組などの身分行為に関する代理や取消し
  • 本人の財産の贈与、寄付、流用、借用、投資